2024年11月17日( 日 )

【弁護士】田上 尚志 島根:戒告

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処分の対象者:田上 尚志

登録番号:29661

所属:島根

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、(株)Aが賃借人となり工場を建てて操業をしている土地について、土地賃貸人から委任を受け、2009年ごろに土地の賃貸借契約を解除するとともに、建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
その後、2012年ごろに土地賃貸人勝訴の判決がなされ確定した後、あえて拡声器を使用しなければならない事情がなかったにもかかわらず、2017年3月1日、拡声器のサイレンを鳴らしながら工場内へ立ち入った上、作業中の懲戒請求者らに対し、退去などの呼び掛けおよび問いかけを行った。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月10日

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