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    処分の対象者:太田 真也
登録番号:37657
所属:東京
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け、2014年8月10日に上記処分の効力が生じていたにもかかわらず、懲戒処分の事実について、訴訟を受任していた依頼者にも上記訴訟が係属している裁判所にも通知しなかった。
また、業務停止期間中の職務行為を隠蔽するため、故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載した訴状訂正申立書2通を業務停止期間中に作成し、それぞれ裁判所に提出した。
処分が効力を生じた年月日
2018年12月21日
 
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