「白髪が黒髪になる」根拠なしで措置命令~福岡の通販会社に続き2例目
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消費者庁は5日、健康食品で白髪が黒髪になるような効果を表示していたとして、インターネット通販会社の(株)ECホールディングス(本社:東京都目黒区、井関貴博社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁の発表では、昨年10月~今年2月7日または今年1月15日~2月4日までの期間、同社が販売していた栄養機能食品「ブラックサプリEX」のランディングページ(LP)などの広告媒体上で、白髪と黒髪の女性を並べた、いわゆる「ビフォーアフター」の画像や、「美容治療の現役医師による監修」「1日3粒飲むだけで私も変われた秘密のサプリ!」などと表示。19年1月までに70万個以上を販売していた。
消費者庁は、期間内に合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出はなく、景品表示法で定める優良誤認にあたるとして、「再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底すること」「今後、根拠なく同様の表示を行わないこと」を含む措置命令を下した。処分にともなう課徴金の金額については公表されていない。同社は日刊紙に社告と自社ホームページ上でお詫び文を掲載している。
白髪対策を訴求する健康食品への行政処分は今年3月に(株)アルトルイズム(福岡市中央区)が健康食品「黒フサ習慣 ブラックマックスS」が、根拠なく摂取するだけで白髪染めに効果があるかのような表示をしていたとして、消費者庁と公正取引委員会事務総局九州事務所から同法違反で措置命令を受けており、今回が2例目。
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