【弁護士】平井 満 大阪:戒告
-
-
処分の対象者:平井 満
登録番号:16615
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者から自己破産申立事件を受任し、2013年11月12日ごろ、懲戒請求者を含む債権者に受任通知を送付した。しかしその後、2015年5月1日から2018年1月下旬までの間、懲戒請求者から事件の進捗についての問い合わせを受けたが、申立てをしなかった。(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の問い合わせを受けた際、明確な遅延の理由、現状の報告をせず、その都度1カ月か2カ月で申立を行う旨の返答を繰り返した。
処分が効力を生じた年月日
2019年2月5日関連記事
2025年2月21日 15:302025年2月20日 15:002025年2月20日 13:002025年2月6日 11:002025年2月5日 15:002025年1月16日 16:402025年1月24日 18:10
最近の人気記事
2025年2月19日 13:10
2025年2月19日 15:30
2025年2月21日 18:00
2025年2月19日 17:20
2025年2月20日 06:00
まちかど風景
2025年2月13日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す