2024年11月17日( 日 )

【弁護士】杉山 博亮 東京:戒告

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処分の対象者:杉山 博亮

登録番号:23069

所属:東京

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2013年12月以降、懲戒請求者から未払賃金等請求事件などを受任した。その際、それら事件に関し、労働審判手続の申立てや訴えの提起を行う時点で委任事項内容と弁護士費用設定も可能であり、委任契約書を作成することが困難な事由や、その作成を不要とする合理的な理由もなかったにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、2016年5月に懲戒請求者から解任と預り金の清算請求を通知されたにもかかわらず、これを返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年2月18日

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