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処分の対象者:高崎 仁
登録番号:23991
所属:第一東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士から、Aの妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件などを受任していた。Aの代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、「A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付した」などの発言が虚偽の発信であり、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月25日
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