処分の対象者:高橋 直也
登録番号:38070
所属:福島
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、法律事務所をともにするA弁護士とともに、懲戒請求者の母Bおよび祖父Cから、懲戒請求者の兄Dの死亡事故に関し、Dの勤務先およびその役員であった懲戒請求者の父Eに対する損害賠償請求事件を受任した。しかし、2017年9月28日、Cが懲戒請求者の名義を冒用した訴訟委任状の筆跡を確認せずこれを信用し、懲戒請求者と面談、電話その他の手段による意思確認をせず、その意思に反してBおよびCとともに、懲戒請求者を原告の1人として上記事件について訴訟を提起した。
処分が効力を生じた年月日
2019年4月11日
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