処分の対象者:中村 誉彦
登録番号:26261
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の代理人として提起した損害賠償請求事件の判決が2016年1月13日に言い渡された際、懲戒請求者からその判決に対する控訴手続を受任しながら、過失により控訴期間を徒過させた。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月27日
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