【弁護士】野武 興一 茨城:退会命令
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処分の対象者:野武 興一
登録番号:17776
所属:茨城
処分の内容:退会命令
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した医療法人を相手方とする雇用関係存在確認請求事件が、2016年12月21日に高等裁判所において、上記医療法人が懲戒請求者に対し解決金として100万円を支払うことを内容とする和解により終了し、2017年1月10日に上記解決金が屋号を付した被懲戒者名義の口座に振り込まれた。しかし、そのことを懲戒請求者に遅滞なく通知しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の解決金を自己の金員と区別せず、かつ預り金であることを明確にしないまま保管した。
(3)被懲戒者は、上記(1)の解決金を事務所経費などに私的に流用した。
(4)被懲戒者は、上記(3)の支出につき、その使途を記録しなかった。
(5)被懲戒者は、2018年4月6日、所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け、その後複数回にわたって弁護士および法律事務所であることを表示する表札、看板等の一切の表示を除去することを指示されていた。しかし、これを行わず、弁護士および法律事務所であることの表示が外部から認識し得る状態のままにし、また、上記懲戒処分を受けた時点で受任していた事件のうち1件について、直ちに委任契約を解除しなかった。
処分が効力を生じた年月日
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