処分の対象者:野村 義造
登録番号:15405
所属:第一東京
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
被懲戒者は、弁護士でないAと雇用契約を締結していないにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の事務局長と称させ、Aが依頼者から直接相談を受けて受任し、被懲戒者との間で着手金および報酬金を一定の割合で分配していた。また、懲戒請求者から損害賠償請求事件に関する相談を最初からA1人で対応させ、Aに被懲戒者名義で相手方に賠償金の支払を求める書面の作成や訴状を作成して訴訟提起するなどさせて、自己の名義を利用させた。
処分が効力を生じた年月日
2019年5月20日
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