処分の対象者:山崎 佳寿幸
登録番号:30774
所属:熊本
処分の内容:業務停止1月
処分の要旨
被懲戒者は、2017年6月29日、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員AおよびB、調査官Cと机を囲んで着席し、AおよびBと事件の内容に関して議論をしていた。その際、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類などが床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。
処分が効力を生じた年月日
2019年7月26日
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