2024年12月19日( 木 )

【弁護士】金森 将也 愛知:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:金森 将也

登録番号:29629

所属:愛知

処分の内容:戒告

処分の要旨
 被懲戒者は、2015年10月、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的で、法律相談を含む調査報告書の作成を行っていた(株)Aまたはその代表者Bから、Bに対して建築紛争について相談した。また、調査を依頼した懲戒請求者CおよびDの紹介を受け、上記建築紛争に係る訴訟事件を受任した。

処分が効力を生じた年月日
2019年7月25日

関連記事