処分の対象者:金森 将也
登録番号:29629
所属:愛知
処分の内容:戒告
処分の要旨
被懲戒者は、2015年10月、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的で、法律相談を含む調査報告書の作成を行っていた(株)Aまたはその代表者Bから、Bに対して建築紛争について相談した。また、調査を依頼した懲戒請求者CおよびDの紹介を受け、上記建築紛争に係る訴訟事件を受任した。
処分が効力を生じた年月日
2019年7月25日
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