処分の対象者:小林 芳郎
登録番号:9821
所属:東京
処分の内容:戒告
処分の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者である(株)A、その子会社である(株)BおよびA社の当時の代表取締役Cを被告として提起された損害賠償請求訴訟を受任する際に、B社との間で、A社、B社およびCの3名分の契約書を作成した。しかし、報酬に関して明確な規定を定めることをせず、上記事件の判決確定後、A社に対して、A社が合意していない内容の報酬請求を行った。
処分が効力を生じた年月日
2019年8月28日
関連記事
2025年5月9日 10:30
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30