2024年12月19日( 木 )

【弁護士】小林 芳郎 東京:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:小林 芳郎

登録番号:9821

所属:東京

処分の内容:戒告

処分の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者である(株)A、その子会社である(株)BおよびA社の当時の代表取締役Cを被告として提起された損害賠償請求訴訟を受任する際に、B社との間で、A社、B社およびCの3名分の契約書を作成した。しかし、報酬に関して明確な規定を定めることをせず、上記事件の判決確定後、A社に対して、A社が合意していない内容の報酬請求を行った。

処分が効力を生じた年月日
2019年8月28日

関連記事