2024年12月19日( 木 )

【弁護士】西河 修 静岡:戒告

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処分の対象者:西河 修

登録番号:20841

所属:静岡

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から2017年10月26日に自己破産の申立てについて委任を受けた。しかし、上記申立てを防げる特段の事情がなく、かつ2018年1月末頃には上記申立ての準備ができていたにもかかわらず、本件懲戒請求がなされた同年11月25日に至っても申立てを行わなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の子Aから、上記(1)の自己破産の申立てについて問い合わせを受けた際、申立てを行っていなかったにもかかわらず、すでに申立てを行ったとの虚偽の報告を繰り返し行った。また、被懲戒者は、Aから事件処理の経過などについて問い合わせを受け、かつ、報告などを約束したにもかかわらず、懲戒請求者ないしAに対する報告などを怠った。

処分が効力を生じた年月日
2019年8月1日

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