処分の対象者:空田 広志
登録番号:72988
事務所所在地:大阪府大阪市中央区北浜3-1-22
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
被処分者は、A社の法人税の確定申告にあたり、A社の関与税理士から、A社の所得金額を圧縮することの相談を受けた。その際、A社の所得金額を圧縮するため、自身が代表社員であるB税理士法人の関与先であるCがA社に対して有する貸付金を債権放棄していたにもかかわらず、この債権放棄の額を減額した債権放棄通知書を作成しA社の債務免除益を減少させることによって、その相談に応じた。
処分開始日:2019年6月13日
官報掲載日:2019年6月28日
関連記事
2025年5月9日 10:30
2025年5月6日 06:00
2025年5月5日 06:00
2025年5月4日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月3日 17:30