処分の対象者:小川 正和
登録番号:25456
所属:第一東京
処分の内容:戒告
処分の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の兄Aが死亡した2015年4月27日、Aの交際相手であったBから電話を受け、懲戒請求者がAから相続した金庫のなかにAの納骨に必要な資料が保管されているが、金庫を開けることができないため困っている旨の相談を受けた。これに対し被懲戒者は、その所有者が懲戒請求者であることを認識していたにもかかわらず、金庫を破壊しても差し支えない旨の助言をし、これを受けてBが懲戒請求者の同意を得ずに上記金庫を破壊した。
処分が効力を生じた年月日
2019年9月25日
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