処分の対象者:亀岡 尚則
登録番号:46169
所属:大阪
処分の内容:戒告
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2017年夏頃、懲戒請求者から(株)Aに対する未払残業代の請求について相談を受け、その具体的処理方法について懲戒請求者に助言をし、相談料を受領した。にもかかわらず、懲戒請求者が本人訴訟により約400,000円の請求認容判決を得て、A社の本店所在地である代表者Bの自宅に赴き、Bに対して支払請求をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)について、懲戒請求者の相談を受ける以前から懇意の間柄であったBから相談を受けた。その際、A社の代理人として通知を出すことを断りながらも、A社の防御のため、2018年8月8日、A社の代理人であることを記載せず、懲戒請求者に対し、Bの自宅に行って取り立てることは避け、A社に対して強制執行の申立を行うようにとの内容の連絡書を送付した。
処分が効力を生じた年月日
2019年9月30日
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