【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
-
処分の対象者:黒川 勉
登録番号:15687
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4,100万円を預かっていた。しかし、預かり口座に保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
(2)被懲戒者は、上記(1)に関し、遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月17日
関連記事
2025年1月17日 16:002025年1月16日 18:252025年1月3日 06:002025年1月16日 16:402025年1月14日 16:202025年1月10日 10:402024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2025年1月9日 15:00
2025年1月15日 09:55
2025年1月14日 14:35
2025年1月16日 06:00
2025年1月8日 17:27
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す