【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
-
-
処分の対象者:黒川 勉
登録番号:15687
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4,100万円を預かっていた。しかし、預かり口座に保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
(2)被懲戒者は、上記(1)に関し、遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月17日
関連記事
2025年3月28日 16:302025年3月23日 06:002025年3月22日 06:002025年4月1日 12:302025年3月31日 17:202025年3月19日 10:002025年3月26日 16:30
最近の人気記事
2025年3月28日 17:20
2025年3月25日 11:30
2025年3月10日 16:00
2025年3月31日 09:30
2025年3月31日 06:00
まちかど風景
2025年3月11日 14:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す