【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
-
処分の対象者:黒川 勉
登録番号:15687
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4,100万円を預かっていた。しかし、預かり口座に保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
(2)被懲戒者は、上記(1)に関し、遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月17日
関連記事
2024年11月11日 13:002024年11月1日 10:172024年10月25日 16:002024年11月14日 10:252024年10月30日 12:002024年10月29日 17:152024年11月1日 11:15
最近の人気記事
2024年11月1日 16:00
2024年11月11日 11:30
2024年11月13日 11:00
2024年9月9日 16:40
2023年3月28日 09:30
まちかど風景
2024年10月18日 16:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す