処分の対象者:黒川 勉
登録番号:15687
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4,100万円を預かっていた。しかし、預かり口座に保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
(2)被懲戒者は、上記(1)に関し、遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月17日
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