2024年12月19日( 木 )

【税理士】大塚 孝一 宮崎:業務停止2月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:大塚 孝一

登録番号:89524

事務所所在地:宮崎県宮崎市丸山2-212

懲戒種別:業務停止2月

処分の要旨
(1)被処分者は、自己の所得税の確定申告にあたり、法定申告期限までに申告をせず、所得金額の申告漏れを生じさせた。
(2)被処分者は、自己の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、法定申告期限までに申告をせず、消費税および地方消費税額の申告漏れを生じさせた。さらには期限後申告を行うにあたり、仕入税額控除について本来適用すべき簡易課税制度を適用しないことで、消費税および地方消費税額の申告漏れを生じさせた。 
(3)被処分者は、関与先である複数社の法人税ならびに消費税および地方消費税の確定申告書について、これらの確定申告書の作成を怠り、正当な理由なく法定申告期限までに提出しなかった。

処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日

関連記事