【弁理士】久保田 千賀志 東京:業務禁止
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処分の対象者:久保田 千賀志
登録番号:09548
事務所所在地:東京都港区赤坂1-1-17
懲戒種別:業務禁止
処分の要旨
(1)被処分者は、拒絶理由通知書および特許査定書を偽造し、特許庁へ手続を行ったと偽り、代理人手数料などを架空請求し不当に受領した。また、依頼者へ代理人手数料などを二重請求し、不当に受領した。
(2)被処分者は、依頼された手続を放置し、また特許庁へ必要な手数料を納付しなかったため、出願却下、権利消滅などの不利益を生じさせた。
(3)被処分者は、依頼された手続を行わず、依頼者がほかの代理人を選任せざるを得なくし、手続費用等の二重負担を生じさせた。
(4)被処分者は、依頼者からの預り金を特許庁へ納付せず、依頼者に返還することなく、生活費などの別用途に費消した。処分執行日:2020年3月9日
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