処分の対象者:渡邊 征二郎
登録番号:16876
所属:第一東京
処分の内容:業務停止3月
処分の事実
被懲戒者は、法律事務所の事務員としてA、BおよびCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部または一部を支払わなかった。また、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9カ月または10カ月分の賃金を支払わなかった。さらには法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月28日
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