2024年12月19日( 木 )

【弁護士】黒木 芳男 第二東京:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:黒木 芳男

登録番号:11330

所属:第二東京

処分の内容:戒告

処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者からその子Aの刑事事件を受任し、2017年2月22日に懲戒請求者から受領した保釈保証金200万円を裁判所に納付した。しかし、その後裁判所から還付を受けたにも拘わらず、これを預り金口座で保管しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の還付を受けた保釈保証金200万円について、ここから実費および報酬を控除した147万9,000円が清算金額と明示した2017年5月11日付け清算書を作成して懲戒請求者に交付した。しかし、作成日から約4カ月後の同年9月15日および同月22日にそれぞれ50万円を支払い、約9カ月後の2018年2月8日に残額47万9,000円を支払うまで、これを返還しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について委任契約を作成しなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年10月10日

関連記事