処分の対象者:黒木 芳男
登録番号:11330
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者からその子Aの刑事事件を受任し、2017年2月22日に懲戒請求者から受領した保釈保証金200万円を裁判所に納付した。しかし、その後裁判所から還付を受けたにも拘わらず、これを預り金口座で保管しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の還付を受けた保釈保証金200万円について、ここから実費および報酬を控除した147万9,000円が清算金額と明示した2017年5月11日付け清算書を作成して懲戒請求者に交付した。しかし、作成日から約4カ月後の同年9月15日および同月22日にそれぞれ50万円を支払い、約9カ月後の2018年2月8日に残額47万9,000円を支払うまで、これを返還しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について委任契約を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月10日
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