2024年12月19日( 木 )

【弁理士】山田 友彦 東京:権利停止1年

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処分の対象者:山田 友彦

登録番号:17341

事務所所在地:東京都新宿区市谷左内町21

懲戒種別:権利停止1年

処分の要旨
(1)被処分者は、法で定められている研修および継続研修について、「平成27年度特許法等改正説明会」を1.5単位、「平成27年度不正競争防止法改正説明会」を0.5単位履修できていなかった。さらには2012年4月1日~2017年3月31日にかけて履修すべきDグループの履修のうち、「倫理研修」10単位、「業務研修」57単位を履修できていなかった。

処分執行日:2020年2月24日

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