2024年11月16日( 土 )

【弁理士】山田 友彦 東京:権利停止1年

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:山田 友彦

登録番号:17341

事務所所在地:東京都新宿区市谷左内町21

懲戒種別:権利停止1年

処分の要旨
(1)被処分者は、法で定められている研修および継続研修について、「平成27年度特許法等改正説明会」を1.5単位、「平成27年度不正競争防止法改正説明会」を0.5単位履修できていなかった。さらには2012年4月1日~2017年3月31日にかけて履修すべきDグループの履修のうち、「倫理研修」10単位、「業務研修」57単位を履修できていなかった。

処分執行日:2020年2月24日

関連記事