【弁理士】山田 友彦 東京:権利停止1年
-
処分の対象者:山田 友彦
登録番号:17341
事務所所在地:東京都新宿区市谷左内町21
懲戒種別:権利停止1年
処分の要旨
(1)被処分者は、法で定められている研修および継続研修について、「平成27年度特許法等改正説明会」を1.5単位、「平成27年度不正競争防止法改正説明会」を0.5単位履修できていなかった。さらには2012年4月1日~2017年3月31日にかけて履修すべきDグループの履修のうち、「倫理研修」10単位、「業務研修」57単位を履修できていなかった。処分執行日:2020年2月24日
関連記事
2024年12月16日 13:002024年12月10日 17:302024年12月6日 12:302024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年9月20日 10:10
2024年12月16日 06:00
2024年12月16日 15:15
2024年12月17日 12:30
2024年12月17日 06:00
おすすめ記事
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す