消費者庁は27日、新型コロナウイルス感染症予防効果を標ぼうする健康食品などの販売業者に対し、景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に抵触するとして改善要請を行った。
消費者庁は2月25日から3月6日までの間、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品などの表示について緊急監視を実施。30事業者46商品の表示について改善要請などを行い、すべての表示が改善された。
2回目となる今回は、3月9日から3月19日までの期間に監視。当該表示を行っていた「いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)」38商品・31事業者、「アロマオイル」の2商品・2事業者、「光触媒スプレー」1商品・1事業者の合計41商品・34事業者に対し、改善要請を行い、また、事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請した。
加えて、現在品薄状態にあるマスクの販売について、在庫が十分ないにもかかわらず、チラシ広告などで在庫があるかのように表示していた2事業者に対しても、景品表示法で規定される「おとり広告告示」となる観点から、再発防止の指導を行い、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行っている。
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