【税理士】中央アシスト(税) 東京:業務停止2月
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処分の対象者:中央アシスト(税)
登録番号:465
事務所所在地:東京都中央区京橋1-1-5
懲戒種別:業務停止2月
処分の事実
(1) 被処分者は、自社の法人税の確定申告にあたり、社員であるAの業務とは関係ない個人的な飲食費の領収証に得意先の略称を記載し、得意先を接待したかのように仮装。これを経費に計上することによって、不正に所得金額を圧縮して申告した。また、これにともない、自社の消費税および地方消費税の確定申告にあたり、不正に消費税および地方消費税額を圧縮して申告した。
(2) 被処分者は、自社の法人税の確定申告にあたり、交際費として計上すべき費用を福利厚生費または会議費に計上し、その全額を損金算入することによって、所得金額の申告漏れを生じさせた。
(3) 被処分者は、帳簿を作成していなかった。処分開始日:2020年1月17日
官報掲載日:2020年1月31日関連記事
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