2024年12月22日( 日 )

食衛法改正、「指定成分など含有食品制度」を開始

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 消費者庁は1日より、食品衛生法の改正で、健康被害の防止に特別な注意が必要な成分(指定成分等)に着目した厚生労働省の「指定成分など含有食品制度」の表示義務化を開始している。

 食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、とくに注意を必要とする成分を「指定成分など含有食品」として新たに規定したもの。対象成分は過去、健康被害の報告があった「ブラックコホシュ」「コレウス・フォルスコリー」「ドオウレン」「プエラリア・ミリフィカ」4成分。一般食品や健康食品に使われている成分で、とくに今回の制度のきっかけとなった美容・豊胸訴求の「プエラリア・ミリフィカ」やダイエット訴求の「コレウス・フォルスコリー」は関連商品が多く、ディーエイチシー(DHC)や大創産業(DAISO)などが各流通店舗、通販を通じて販売している

 同法の改正により、事業者は都道府県への指定成分など含有食品による、健康被害情報の届出が義務付けられる。届出情報は健康被害情報があった日付や製品名、指定成分等の含有量のほか、被害者の性別・年齢・症状、被害を受けた消費者が受診した医療機関名、診断結果、任意で服用していた医薬品名など。

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