ユニバ裁判、創業者の控訴が棄却に
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パチンコ・スロットメーカー大手、(株)ユニバーサルエンターテインメント(以下、ユニバ)は、17日、同社の創業者で、元取締役会長・岡田和生氏(以下、岡田氏)との裁判において、岡田氏の控訴が棄却されたと発表した。
ユニバは、2017年11月27日付で、東京地裁に岡田氏に対する損害賠償請求訴訟を提起。20年2月13日、東京地裁はユニバの請求を全面的に認める判決を下し、岡田氏に対して(1)2,129万3,712円およびこれに対する2017年12月29日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いのほか、(2)訴訟費用の負担が言い渡された。なお、(1)の判決については仮執行宣言が付いた。
その後、岡田氏はこの判決を不服として控訴していたが、20年9月16日、東京高裁は岡田氏の控訴を棄却。ユニバの主張が改めて認められた格好だ。
ユニバが主張する岡田氏の不正行為
(1)15年2月~3月にかけて岡田氏が元本部長関与の下、約1億3,500万香港ドル(約20億円:当時の為替レート)を、ユニバの完全子会社であり、フィリピンでカジノリゾートプロジェクトを手がけるTiger Resort Asia Limited (以下、TRA)を通じて、第三者および密接な関係にある外国法人に無担保・無利息で貸し付けた。
(2)15年5月11日、岡田氏はTRAの経理担当者に1,600万香港ドル(約2億円:当時の為替レート)の小切手を作成させ、これに署名し、振り出した。
(3)岡田氏は、TRAの完全子会社であるUniversal Entertainment Korea Co., Ltd(以下、UE韓国)が韓国のカジノリゾートプロジェクトの土地購入について交渉中、土地購入の事業主体をUE韓国からOkada Holdings Korea Co., Ltd(以下、OHL韓国)に変更。当該土地を購入するための頭金を捻出するため、UE韓国の預金を担保として提供させた。
また、これにともない岡田氏およびその親族が持分を保有するOkada Holdings Limited(以下、OHL)が8,000万米国ドルを借り入れたが、その利息および手数料に相当する17万3562.23米国ドルを、実体のない経営コンサルタント料などの名目でOHLからUE韓国に請求。OHLに対して同額を支払わせた。【代 源太朗】
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