健康食品「カンゾコーワドリンク」の表示問題が決着
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特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(大阪市中央区)は10日、健康食品「カンゾコーワドリンク」などの表示が景品表示法に抵触するとして、販売会社の興和(株)(愛知県名古屋市)に表示の改善を申し入れた結果、一定の改善が認められたと発表した。
同社は、「カンゾコーワドリンク」と「カンゾコーワ粒」の容器・包材に「『飲み会』を科学する11種類の成分」と表示。ウェブサイト上では「医薬品メーカーが飲み会を科学しました」などとうたっていた。
消費者支援機構関西は、二日酔いを防止したり緩和したりする効果を消費者にイメージさせると指摘。これらの表示をやめさせるために、2019年8月から同社へ「問い合わせ」を開始し、20年9月からは差止請求訴訟の一歩手前の申し入れ活動を行っていた。
申し入れ活動の結果、同社はウェブサイトの表示を停止し、容器・包材の表示についても変更する方針を表明。これにより、消費者支援機構関西では同社への申し入れ活動を終了するとしている。
【木村 祐作】
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