空き家・所有者不明土地の問題 法律家と専門家の連携で解決に導く
(同)負動産の窓口
空き家、耕作放棄地、荒廃した山林──。こうした不動産は近年、所有者と相続者にとって負担・負債と認知されるケースがあることから、「負動産」と呼ばれることもある。彼らにとって、それをどのように処理することが適正なのか、わからないことが多いからだ。(同)負動産の窓口は、法律と不動産の知識と知見を生かし、そうした悩みを解決するソリューションを提供する存在である。空き家問題を中心とした取り組み内容について、同社代表で弁護士の荒井達也氏と空き家事業部の責任者である鶴岡純氏に聞いた。
災害時に法的責任を問われるケースも
「空き家」や「所有者不明の土地」が、全国各地で問題となっている。空き家問題については、地域の資産価値の低下や景観悪化、安全面の懸念、不法投棄や犯罪の温床になることが懸念されており、それは地方はもちろん、都市部も例外ではない。総務省の「令和5(2023)年住宅・土地統計調査」によると、空き家は全国に900万戸あるとされている。所有者不明の土地問題は、農業・林業に携わる人たちの高齢化や従事者人口の減少、後継者不足にともなうもので、耕作放棄地が増加。周辺環境にも病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂などの悪影響をおよぼし、山林では倒木によるトラブルも発生している。
このほか、負動産を相続した方を狙った詐欺なども増えていることも、問題の1つといえる。数多くの負動産の処分・対応実績がある荒井達也弁護士は、「たとえば、21年7月に起きた静岡県熱海市の土砂災害をはじめ激甚災害が頻発していることから、土地所有者に求められる法的責任や社会的責任は重くなっている」としている。
これらの問題に対して、自治体による特定空き家の指導・除却命令・行政代執行を可能にする「空家等対策の推進に関する特別措置法」(15年施行)や、不要な土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」(23年施行)、不動産を相続した人は3年以内に登記申請を必要とする「相続登記の義務化」(24年施行)、さらには「空き家バンク制度」など、国や自治体も法制度の整備を進めている。
しかし、問題は改善しているとはいいがたい。それは、弁護士を含む専門家にとって、負動産は「お金にならない分野」であり、精通している専門家が少ないからである。加えて、空き家や相続した不要な山林・農地などは過疎地域にあることが多いが、その相続人は都市部に住んでいるケースがある。...

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