清水建設「耐震欠陥マンションでも『安全』」は本当か?(1)専門家から異論続出でも幕引きの流れ
AMT一級建築士事務所代表
都甲栄充 氏
杜の都の仙台でスーパーゼネコンの清水建設が事業主(施主)・設計・施工・工事監理・販売を担った「オール清水」のマンションで耐震上の重大な欠陥が見つかった問題で(詳細は、第1弾:2024年8月3日から4回掲載)、第2弾:25年6月14日から4回掲載)、仙台市が建築基準法12条5項に基づき清水建設に提出を求めて出された「報告書」に専門家やほかの業界の実務者らから異論が出ている。清水建設の報告書は、地震から建物を守る構造(耐震)スリットがほぼ皆無で施工されたにもかかわらず、安全が保たれていたという結論になっていたためだ。素人感覚でもすぐに違和感を覚える報告書だが、「安全」と主張する根拠には、複雑な計算式や法令、基準が入り乱れていた。マンション住人の知識では検証するハードルが高いだけでなく、プロにとっては検証しても何の得にもならないため、真相は棚上げされかけていた。真実を闇に葬りさらせないため、(株)AMT一級建築士事務所の都甲栄充代表が、「火中の栗」を拾うべく専門家や関係者らを訪ね歩き、難題をひも解いた。真実は1つ。都甲代表のレポートを基に読者に判断いただきたい。
東外壁面(1~5F)に赤色に示す様に規則正しく
梁下60cmにスリットもどきの「つめ物」があった。
これは偶然ではなく、誰かの指示による不思議な状態。
法令違反は確実
まず確認すべきことは、清水建設が施工したマンションが、建築基準法に違反していたということは間違いないということだ。当初の建築確認や購入者らへの説明文書、図面に耐震スリットを敷設することを明記していながら、実際は全522カ所中474カ所(90.8%)で敷設されていなかったからだ。清水建設も過ちを認め、修繕工事を終えている。
耐震スリットは、地震の揺れから柱やはりなどの重要構造物を守るクッションのような安全装置だ。阪神大震災で柱が壊れ、ビル・マンション倒壊が相次いだことから、以降多くの建物で耐震設計手法として採用されるようになった。スリット問題が大きな話題となったのはRC造(鉄筋コンクリート造)の被害が大きかったからだ。
今回の問題は、耐震スリットを敷設しないという法令違反はあったが、実態としてマンションの安全性は保たれていたという清水建設側の評価、報告が妥当かどうかということだ。
つまり、法令違反でも実態はセーフという主張の信ぴょう性がテーマだ。
20年以上経ってから
問題を理解するためにも、全体像をおさらいしよう。
マンションは20年以上前に建設され、清水建設が施工ミスを認めたのは施工から20年以上経ってからだった。その間、何も問題が起きていなかった訳ではない。完成から5年ほど経ったころ、一部の住民が結露のひどさから施工不良を訴え始めたのだ。マンション管理組合を通して交渉した結果、清水建設は「耐震スリットに防水処置がなかった」と調査結果を説明したうえで、改修工事に応じた。全体のスリット未施工に気付く一度目のチャンスを見逃したのだ。
どこをどう見て、敷設されていないスリットに防水処置がないという結論を導いたかは不明だ。本来は「耐震スリットが敷設されていなかった」と説明されるべきだった。案の定、この住民宅の結露は、数年後に再発。最終的には、スリットが敷設されていなかったために地震の揺れで外壁に亀裂が生じ、そこから漏水していたと判断された。
施工不良に気付くチャンスはほかにもあった。東日本大震災直後の被害調査だ。この時も清水建設は存在しないスリットを引き合いに出した。11年6月30日に管理組合に出した「外壁耐震スリットについてのご報告」と題した文書(※24年8月7日掲載記事の写真)には「スリットの機能は維持された」「スリット材にも損傷は見られませんでした」と書かれている。
東日本大震災の被害について、住民は「同規模の他のマンションよりひどかった」という人もいれば、「変わらない」「ほかの清水のマンションと比べてないから分からない」という人もいる。正確な比較調査は清水建設ないし、仙台市が実施しない限り、実態は分からない。ただ、大規模修繕と合わせた復旧工事に1億円近くかかり、当初の修繕積立金では足りなかったことだけは事実だ。
法的責任者から善意の修繕者へ

存在しないスリットが、あたかも存在しているような説明が繰り返されるなか、マンションは竣工から20年を過ぎた。時の経過にともない、清水建設の法的立場は変遷していく。最初に住民が異変に気付いた時点は竣工から10年以内で、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の適用範囲内だった。契約不適合責任(瑕疵担保責任)と呼ばれるもので、住民が建物の重要な欠陥を見つけさえすれば、ゼネコン側の故意や過失に関わらず修繕を請求できた。
次にスリットの言葉が出てきたのは東日本大震災の時で、竣工から20年以内だった。改正前民法で不法行為責任は20年で消滅するため、この時点でマンションの欠陥を認めていれば法的責任が生じていた。
最終的に清水建設がマンションの欠陥を認めたのは、マンションの完成、引き渡しから20年以上たってからだ。清水建設に法的責任はなく、マンションの改修は清水建設の「善意」で行われた。
善意の範囲
マンション住民に最低限の「善意」というか「義理」をはたした清水建設にとって、ここで問題を終わらせたいと考えるのは当然だろう。だが、住民側の疑問は、晴れきってはいない。東日本大震災や福島県沖地震で支払った追加の修繕工事費は、本来必要ないものだったのかもしれないと。最初から本来の施工がされていれば、ここまで多くの修繕工事がいらなかったのでないかと。
冒頭の清水建設の報告書に戻る。耐震スリットがまったく施工されていなくても、建物の安全上の問題がなかったという主張だ。
この主張を悪くみれば「だから、過去の修繕にはこれ以上の『善意』『義理』は示せません」となるし、良く見れば「最大限の『善意』で住民の不安に応じ、問題はすべて解決した」となる。
どちらの見方をするのが妥当なのか。次回以降、報告書の根拠を合理的に分析する。
(つづく)









