懲戒・処分
2019年10月16日 11:54
被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士から、事件の内容について報告を受け内容を理解していたが、懲戒請求者らに対する強制執行手続などを申し立てることを回避しなかった。
2019年10月16日 11:54
被懲戒者は、2015年2月6日、A社の代表取締役であるBから、A社のC会社に対する売掛債権の保全の方法に関する法律相談を受け、同月10日、BからA社を債権者、C社を債務者、C社の代表取締役である懲戒請求者Dを連帯保証人とする債務弁済契約書を送付され、その内容に問題がないかどうかの検討をした。
2019年10月16日 11:54
被懲戒者は、懲戒請求者Aから、2015年4月30日に亡夫Bの遺産に係る遺留分割事件を、同年5月27日にはBに対する自殺幇助の被疑事件、同年7月28日には詐欺に係る損害賠償請求被告事件をそれぞれ受任したが、いずれも委任契約を作成しなかった。
2019年10月10日 09:17
被処分者は、A社の就業規則の変更に付随して行った三六協定の労働基準監督署への届出にあたり、受付印の印影を偽造し、A社へ当該控えを交付した。
2019年10月9日 15:57
対象弁護士は、Kマンションの区分所有者12名が2016年10月17日、懲戒請求者であるKマンション管理組合に対し会計帳簿等の開示請求をしていたことに関し、2017年3月13日付で上記12名の代理人として、懲戒請求者の代理人弁護士宛に会計帳簿等の閲覧を求める文書を郵送した。しかし、その際、上記12名の委任意思を確認していなかった。
2019年10月1日 15:29
被懲戒者は、2012年11月9日、被懲戒者が雇用するA弁護士とともに懲戒請求者が代表者を務める会社から売買代金回収事件を受任したが、2015年1月29日まで訴訟を提起しなかった。
2019年10月1日 15:29
被懲戒者は、2012年1月19日、懲戒請求者から消費者金融など7社のうち3社に対する過払金返還請求事件を受任した。しかし、懲戒請求者に直接面会したのは受任時のみで、以後進捗状況を説明せず、任意整理事件について残債額等の具体的な説明もしなかった。
2019年10月1日 15:29
被懲戒者は、懲戒請求者の(株)Aに対する貸金返還請求訴訟事件などにおいてA社の代理人を務め、A社の監査役であり懲戒請求者の取締役であったBが監査役としての適格を有しているかなどの判断資料とすることを目的として、2013年9月頃、弁護士会照会によってBの診療情報を得た。
2019年10月1日 15:28
被懲戒者は、法律事務所をともにするA弁護士とともに、懲戒請求者の母Bおよび祖父Cから、懲戒請求者の兄Dの死亡事故に関し、Dの勤務先およびその役員であった懲戒請求者の父Eに対する損害賠償請求事件を受任した。
2019年10月1日 15:28
被懲戒者は、懲戒請求者Aから、共済金詐欺に係る金銭返還の示談交渉事件および債務整理のための受任通知送付、過払金返還請求訴訟、自己破産申立ての準備ならびに懲戒請求者Aおよび懲戒請求者Bから時間外賃金請求訴訟への応訴事件について依頼を受けた。
2019年10月1日 15:28
被懲戒者は、2012年11月9日、被懲戒者が雇用するA弁護士とともに懲戒請求者が代表者を務める会社から売買代金回収事件を受任したが、2015年1月29日まで訴訟を提起しなかった。
2019年9月20日 16:26
被懲戒者は、出水市長ほか2者に提出した固定資産税標準宅地に係る鑑定評価書(計334地点分)について、以下の通り不当な鑑定評価を行ったと認められる。
2019年9月12日 09:50
被懲戒者は、懲戒請求者がその雇主Aとともに被懲戒者の事務所に来て行った相談において、懲戒請求者は被懲戒者が自己の被害についての相談に応じてくれると思い、これを信頼して詳細な話をした。
2019年9月12日 09:49
被懲戒者は、Aから依頼を受け、懲戒請求者がAの自宅前に置いた自動車撤去に関する示談交渉として、懲戒請求者に電話をかけた際、懲戒請求者が丁寧な言葉を用いているにもかかわらず怒鳴りつけた。
2019年9月12日 09:49
被懲戒者は、2013年12月14日、懲戒請求者がA株式会社を相手方とする労働事件について、懲戒請求者と委任契約を締結し、着手金10万5,000円を受領した。しかし2014年7月30日以降、相手方と交渉しなかった。
2019年9月12日 09:49
被懲戒者は、懲戒請求者の代理人として提起した損害賠償請求事件の判決が言い渡された際、控訴手続を受任しながら、過失により控訴期間を徒過させた。
2019年9月12日 09:49
被懲戒者は、法律事務所をともにするA弁護士とともに、懲戒請求者の母Bおよび祖父Cから、懲戒請求者の兄Dの死亡事故に関し、Dの勤務先およびその役員であった懲戒請求者の父Eに対する損害賠償請求事件を受任した。
2019年9月2日 15:08
被懲戒者は、A弁護士らを代理人として、被懲戒者の妻Bに対し離婚訴訟を提起していた。上記訴訟に先だって行われた離婚調停の期日において、BないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員になしたとする、「被懲戒者がBを一方的に攻撃し、自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に送付した」などの発言が虚偽の発言であり、被懲戒者に対する名誉毀損に当たる。
2019年9月2日 13:19
被懲戒者は、遺言者が公正証書遺言を作成するにあたり、証人となり、かつ遺言執行者に指定されていた。しかし、遺言者が2016年11月18日に死亡していたにもかかわらず、受遺者Aに連絡をせず、Aの代理人である懲戒請求者B弁護士からの遺言に関する問い合わせに応じなかった。
2019年9月2日 13:18
被懲戒者は、懲戒請求者から交通事故について加害者との示談交渉を委任され、懲戒請求者の代理人として、自賠責保険から2013年4月18日に108万5,370円、同年11月22日に75万円の保険金を受領した。