2024年12月27日( 金 )

懲戒・処分

【弁護士】島崎 哲朗 京都:業務停止3月
【弁護士】島崎 哲朗 京都:業務停止3月
被懲戒者は2008年7月15日、懲戒請求者Aおよび懲戒請求者Bから債務整理事件を受任した際、債権者との間で締結する合意に従った分割金を被懲戒者が送金することについても受任し、懲戒請求者から分割金を預かった時は各和解契約の支払期限までに各債権者に対して分割金の支払をすべき義務を負っていた。
弁護士
【弁護士】洪 性模 大阪:戒告
【弁護士】洪 性模 大阪:戒告
被懲戒者は、懲戒請求者との間で法律顧問契約を締結し、2016年5月31日頃までに民事訴訟事件の訴訟上の和解に基づき、同事件の相手方から和解金350万円を受領し、預り金として預かっていた。
弁護士
【弁護士】林 敏夫 神奈川:戒告
【弁護士】林 敏夫 神奈川:戒告
被懲戒者は、2017年9月7日に所属弁護士会から業務停止の懲戒処分の言渡しを受けた後、同日、電話会議による弁論準備手続期日において準備書面を陳述し、訴訟行為を行った。
弁護士
【弁護士】高崎 仁 第一東京:戒告
【弁護士】高崎 仁 第一東京:戒告
被懲戒者は、A弁護士から、Aの妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件などを受任していた。Aの代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、「A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付した」などの発言が虚偽の発信であり、A弁護士に対する名誉毀損に当たる。
弁護士
【弁護士】杉山 博亮 東京:戒告
【弁護士】杉山 博亮 東京:戒告
被懲戒者は、2013年12月以降、懲戒請求者から未払賃金等請求事件などを受任した。その際、それら事件に関し、労働審判手続の申立てや訴えの提起を行う時点で委任事項内容と弁護士費用設定も可能であり、委任契約書を作成することが困難な事由や、その作成を不要とする合理的な理由もなかったにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。
弁護士
【弁護士】堀越 智也 茨城:戒告
【弁護士】堀越 智也 茨城:戒告
被懲戒者は、預り金を自己の金員と区別しないで、かつ預り金であることを明確にする方法で保管しなかった。被懲戒者は、離婚後の財産関係などに関する調停事件において懲戒請求者の代理人として、合意に基づき2015年9月15日、懲戒請求者の元夫から被懲戒者名義の預金口座へ420万円の振り込みを受けたが、その旨を懲戒請求者に通知しなかった。
弁護士
【弁護士】横内 淑郎 第一東京:業務停止3月
【弁護士】横内 淑郎 第一東京:業務停止3月
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず、その懲戒処分を受ける前から(株)Aの代理人として行っていた、懲戒請求者(同)Bに対する不当利得返還請求のやり取りに続いて、適切な対応が無ければ法的措置に踏み切るなどの内容を記載した書面を作成した。
弁護士
【弁護士】中本 光彦 第二東京:戒告
【弁護士】中本 光彦 第二東京:戒告
被懲戒者は、懲戒請求者Aを被告とする貸金返還請求訴訟事件の原告訴訟代理人として提出した複数の準備書面などにおいて、争点との関連性、訴訟遂行上の必要性、主張方法などの相当性などが認められないなどであるにもかかわらず、Aが複数の刑事事件への関与が疑われる人物であるなど、Aの名誉を棄損する主張などをした。
弁護士
【弁護士】高林 良男 東京:戒告
【弁護士】高林 良男 東京:戒告
被懲戒者は、2008年9月にAと宅地建物取引業(以下、宅建業)を目的とする(株)Bを設立。2009年ごろ、B社が宅建業免許を取得する手続をした際、当時の宅建業法第15条第1項の専任の取引主任者には常勤性、専従性が求められているにもかかわらず、被懲戒者が専任の取引主任者として届けられることを了承した。
弁護士
【弁護士】村田 彰久 第一東京:戒告
【弁護士】村田 彰久 第一東京:戒告
被懲戒者は、2009年2月12日に懲戒請求者AからAが代表取締役を務める株式会社2社およびAの破産手続開始の申立てにつき受任し、債権調査を行い、債権者一覧表を作成するなどした。
弁護士
【弁護士】平井 満 大阪:戒告
【弁護士】平井 満 大阪:戒告
被懲戒者は、依頼者から自己破産申立事件を受任し、2013年11月12日ごろ、懲戒請求者を含む債権者に受任通知を送付した。しかしその後、2015年5月1日から2018年1月下旬までの間、懲戒請求者から事件の進捗についての問い合わせを受けたが、申立てをしなかった。
弁護士
【公認会計士】蔵渕 仁司 福岡県福岡市:業務停止3月
【公認会計士】蔵渕 仁司 福岡県福岡市:業務停止3月
処分対象者は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分を受けた。
公認会計士
【弁護士】矢澤 利典 熊本:戒告
【弁護士】矢澤 利典 熊本:戒告
被懲戒者は、2016年7月22日、懲戒請求者から保険会社を相手方とする傷害保険契約に基づく保険金請求に関する交渉事件および訴訟事件を受任し、着手金として54万円を受領した。しかし、同年8月17日に保険会社代理人に対して受任通知を発送した後、少なくとも1年以上保険会社側との折衝などを行わなかった。
弁護士
【弁護士】小川 秀世 静岡:戒告
【弁護士】小川 秀世 静岡:戒告
​​​​​​​被懲戒者は、懲戒請求者の申立てにより、少年Aを債務者とする接見禁止など仮処分命令が発令された上、懲戒請求者の申立てにより秘密保護のため事件記録閲覧などの制限が認められていたにもかかわらず、2017年11月4日、懲戒請求者の住所、職業、氏名、生年月日、年齢ならびに懲戒請求者がAから強制わいせつなどの被害に遭ったことが記載されている懲戒請求者の司法警察員面前調書の写し1通を、新幹線車内に遺失した。
弁護士
【弁護士】伊藤 知栄子(職務上の指名:松隈 知栄子) 愛知:戒告
【弁護士】伊藤 知栄子(職務上の指名:松隈 知栄子) 愛知:戒告
被懲戒者は、2012年3月に懲戒請求者と遺産分割調停の申立てに関する打ち合せを行い、2013年2月6日ごろ、懲戒請求者から上記調停申立てに関する委任状の交付を受けた。しかし、その後3年半あまりにわたり上記調停申立てに関する事務処理を放置し続けた。
弁護士
【弁護士】荒木田 修 第二東京:戒告
【弁護士】荒木田 修 第二東京:戒告
被懲戒者は、2015年6月1日、懲戒請求者から元配偶者であるAが申し立てた懲戒請求者に対する養育費減額調停事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は、調停事件において、Aの収入状況およびAの経営する(株)Bの経営状況についての正確な情報が必要となるにもかかわらず、これを懲戒請求者に提供せず、2015年9月9日に懲戒請求者の意思と異なる調停を成立させた。
弁護士
【弁護士】横内 勝次 大阪:戒告
【弁護士】横内 勝次 大阪:戒告
被懲戒者は、2016年5月18日に懲戒請求者の自宅不動産に対する競売手続開始決定がなされたことを受け、同年6月20日に簡易裁判所に対して、上記債権者を相手方として特定調停の申立てを行った。その後、調停手続は同年8月29日不成立により終了したため、懲戒請求者に対し、上記競売手続に対して担保権の実行を中止するための仮処分の申立てを行うと述べて申立ての準備を行ったにもかかわらず、仮処分の申立書を裁判所に提出しなかった。
弁護士
【弁護士】矢田 政弘 愛知:戒告
【弁護士】矢田 政弘 愛知:戒告
被懲戒者は、2001年11月14日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者が所有する土地の共有者の持分を取得することを目的として委任契約を締結し、同月15日に着手金および予納実費合計62万5,000円を受領した。しかし、2002年3月28日に土地の共有者に文書を送付した後、約14年6カ月にわたり事務処理を放置し、その報告もしなかった。
弁護士
【弁護士】眞尾 亮 福岡:退会命令
【弁護士】眞尾 亮 福岡:退会命令
対象弁護士は、平成28年5月、懲戒請求者Aから過払金返還請求事件の依頼を受けたが、懲戒請求者Aとの面談及び電話応答は、「中洲法律事務所事務長」を名乗るTが行っていた。
弁護士
【弁護士】井上 孝一 金沢:業務停止1月
【弁護士】井上 孝一 金沢:業務停止1月
被懲戒者は、2016年3月から同年12月まで、さまざまな事件で裁判所に提出した書類において、有益性に欠け、かかる表現を使用する必要性も有用性も認められない記載を継続的に行った。
弁護士