静岡市長選公選法違反事件は冤罪・人物破壊工作
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NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は、2015年の静岡市長選において有償でビラ配りを依頼したとして公職選挙法の罪に問われている斎藤まさし被告の控訴審判決は不当であり「人物破壊工作」だと述べた、5月23日付の記事を紹介する。
5月18日、斎藤まさしさんが巻き込まれている公職選挙法違反冤罪事件の高裁判決があった。高裁は不当な控訴棄却の判断を示した。安倍政権は共謀罪の制定を推進しており、5月17日、18日に衆院法務委員会および衆議院本会議での採決強行が計画されていた。委員会採決は19日に変更になり、23日にも衆院本会議での採決強行が予想されている。安倍政権は高裁判決と国会での共謀罪制定とセットで、共謀罪によって広く市民を弾圧する体制を整えようとしているのだと考えられる。
もはやこれ以上、この暴政を放置してはならない段階に事態は進展している。安倍暴政を退場させ、次の総選挙で主権者がこの国の政治の実権を取り戻さねばならない。事態は極めて深刻である。
斉藤まさし氏が公職選挙法違反に問われている今回の事案は、典型的な国策冤罪事案である。今後の国政選挙に同氏を関与させないための「人物破壊工作」であると判断できる。事案の焦点は、斎藤氏が関与した政治活動が、公職選挙法に抵触する「事前運動」「利害誘導」に該当するものであるのかどうか、という点と、斎藤氏が公職選挙法違反に該当するとされている事実に関して「共謀」を行ったのかどうかの認定の2つである。
斎藤氏が巻き込まれた当該冤罪事案は、「これまでの実例から見れば選挙運動とはみなされなかった街頭ビラ配りなので選挙違反になるとは全く思ってもいない状況の下で、アルバイトを使って街頭ビラ配りを行ったところ、選挙取締当局である警察から警告を受けたのでその街頭ビラ配りを中止又はビラの内容変更をしたにもかかわらず、事前運動罪と利害誘導罪の容疑で強制捜査を受け起訴された事件」というものである。
ところが一審の静岡地裁は、「実質的な政治団体ではない団体が、選挙告示前に、選挙と候補者が特定される記載のあるビラを、ボランティアではなくアルバイトを使って候補者の名前を強調しながら街頭で配布するのは、単なる事前運動罪に止まらず、利害誘導罪(実質的には「買収罪」の一種)になる」との判断を示すとともに、斎藤氏の「共謀」について、「共謀の成立においは、共謀内容としてはある程度概括的であっても良い」等として、「被告人(斎藤さん)らの間には、宮澤を通して本件呼掛け文言を使ったビラ配布を依頼することについて、『未必の故意による黙示的な共謀』が認められる」とした。
弁護団の「街頭呼掛け文言については、関係者の供述等の証拠に照らし、斎藤まさしさんや高田、田村、宮澤の各氏の間には合意があったとは言えないから、斎藤さんらには共謀はなかった。」との主張に対して静岡地裁は「未必の故意による黙示的共謀」という表現を用いて、「共謀」を認定した。
「犯意」もなく、「共謀」の事実もないなかで、「未必の故意による黙示的共謀」の言い回しで「共謀」を認定するなら、今後は、何もないところに、いくらでも「共謀」を認定できることになる。この判決内容が「共謀罪」の最重要の重大問題になることは明らかである。
東京高裁は判決公判の日程を一方的に提示して決定したが、安倍政権の共謀罪創設強行採決と「二人三脚」で裁判指揮を執っているのだと推察される。
※続きは5月23日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」第1748号「安倍暴政の天敵民主主義弾圧する共謀罪」で。
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