虚偽記載などにより福岡市の警備会社 営業停止処分~福岡県公安委員会
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福岡県公安委員会は、福岡市東区の警備業「ジャスティス警備保障(株)」(土肥 勤代表)に対し、37日間の営業停止処分を発表した。
処分した日は、8月16日で、営業停止期間は翌17日から9月22日まで。処分理由は、警備員名簿等に係る虚偽記載および虚偽報告による。福岡県公安委員会はその詳細を明らかにしていない。
ジャスティス警備保障は、2012年4月設立の警備会社。同年8月に警備業を開始。催事、工事現場や量販店などの警備を行っている。同社役員には、福岡市内の管工事業者代表が名前を連ねている。
なお、営業停止は営業活動全般を指す。この間、受注していた仕事はもちろん、新規の営業活動もできない。また社員教育などの社内業務は制限されない。
【東城 洋平】
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