【弁護士】長島良成 東京:戒告

この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

弁護士名:長島良成

登録番号:18379

所属弁護士会:東京

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨:違法な自力救済行為に加担

処分が効力を生じた年月日:2017年3月8日

 

関連記事