2024年12月22日( 日 )

通販「申し込み最終確認画面」のガイドライン(案)に賛否

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健康食品・化粧品の悪質な定期購入商法に対応

消費者庁 イメージ    消費者庁が昨年11~12月に実施した「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン(案)」のパブリックコメント募集に、消費者団体や業界団体から賛否が寄せられた。消費者庁はパブリックコメントの結果を精査し、近くガイドラインを公表する。

 今年6月に施行される改正特定商取引法は、健康食品や化粧品の悪質な定期購入商法を排除するため、申し込みの最終段階で「分量」「販売価格」などの表示を義務づけた。

 ガイドライン(案)は、改正法の新たな規定を具体的に説明している。対象はインターネット通販の申し込み最終確認画面と、カタログ通販などの申し込み書面。表示事項は、「分量」「販売価格」「支払の時期・方法」「引き渡しの時期」「申し込みの期間」「申し込みの撤回・解除に関する事項」の6項目となる。

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 「初回無料」などと記載するだけでなく、その後に届く各回の分量と総分量を表示。販売価格も各回の代金と総額を表示するとしている。

 ただし、文章量が多くなる表示事項については、リンクを貼るなど広告を参照してもらう方法も認めた。

消費者団体はガイドラインの補強を要望

 適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海は、有利な条件を示す「強調表示」と、例外規定を示す「打ち消し表示」を一体的に表示するように要望。分離して表示した場合は、改正特商法に違反する旨をガイドラインに明記すべきとしている。

 (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会は、解約手続きについてわかりやすい表示方法を求めた。「商品到着後、○日以内であれば返品可能」の文言を盛り込むように要望。リンク先に移行する場合は、8ポイント以上の赤字で注意書きを表示するなどのルール化が、消費者にとってわかりやすいと指摘した。

 (公社)全国消費生活相談員協会は、申し込み最終確認画面の表示ルールについて提言。(1)窓枠を設け、窓枠内を何度もスクロールしなければ、契約内容や解約条件が表示されない事例、(2)消費者が申し込み手続きのために個人情報を入力し、最終確認画面に進んだ段階で別の高額なコースの広告を表示する事例――なども違反に該当することを明確にするように要請した。

 また主婦連合会は、テレビCMを見た消費者が電話やハガキで申し込む場合も、ガイドラインの対象に盛り込むように求めている。

業界は負担増への配慮を主張

 業界団体からは、健全な事業者の負担増に配慮を求める意見が寄せられた。

 (一社)日本経済団体連合会は、ネット通販システムの改修が必要となるため、ガイドラインが施行されるまでの期間を十分に確保することなどを要求。

 (公社)日本通信販売協会も「健全な事業者への対応コストを可能な限り軽減」するように求めた。

【木村 祐作】

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