政治とカネ浄化拒む候補者に落選運動
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NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は政治資金規正法第21条第2項の削除を求めた4月15日付の記事を紹介する。
使途の公開義務がなく非課税、月のうち1日でも在職すれば議員1人に1カ月分100万円が支給される文書通信交通費の制度変更が国会で論議されてきた。
発端は昨年10月31日の衆院総選挙。
10月の在職日数が1日しかないのに1カ月分が支給されたことで問題が表面化した。
自民と立憲民主党などは制度を日割り支給に変更する改正法案を4月14日に衆院を通過させる方向で一致。
法案は4月14日に衆院本会議で可決された。
4月15日にも参院で可決、成立する見通しだ。
「文書通信交通滞在費」の名称が「調査研究広報滞在費」に変更される。
昨年12月の臨時国会で論議されたが自民党が法改正を先送りした。
日割り支給を優先させたい与党側と領収書添付による使途公開や未使用分の国庫返納を可能にすることを求めた野党側の主張が対立し、法改正が見送られたとされる。
しかし、今回の決着を見ると、野党が使途公開と国庫返納の主張を貫いたと言えない。
これらの重要点をうやむやにしたい自民党に他党が同意したとしか見えない。
共産党だけが反対した。
使途公開、国庫返納については今国会中に結論を得ることとしているが法改正時に決着しなければうやむやにされるのが通例だ。
しかも、「文書通信交通滞在費」から「調査研究広報滞在費」への変更は使途拡大を意味する。
つまり、何に使ってもよい資金を使途公開なし、国庫返納なしの制度に変更することになる可能性が高く、改悪以外の何者でもない。
使途公開、国庫返納については議員関連団体への寄付禁止を盛り込まなければ、これが抜け穴になるため、使途公開、国庫返納、議員関連団体への寄付禁止を一括して法改正に盛り込むべきだ。
本ブログ、メルマガでは昨年12月以来、
12月11日付
「「政治とカネ」核心は政策活動費」
https://bit.ly/3epGIRe12月13日付
「維新は組織活動費使途開示すべし」
https://bit.ly/3sE8ZMt12月20日付
「国民・維新は政策活動費公開せよ」
https://bit.ly/3svagVW12月21日付
「1日で100万円文通費温存を決定」
https://bit.ly/30W9Igi12月26日付
「「政治とカネ」透明化拒絶の自公維国」
https://bit.ly/339oL6Y1月6日付
「巨額の不透明政治資金を糺す」
https://bit.ly/3OcpdEEなどに問題を記述してきた。
「政治とカネ」の問題は文通費だけにとどまらない。
重大問題が放置されている。
第一は、政党から政治家個人に対する寄付が認められていること。
第二は、企業団体献金が認められていること。
政党から議員個人への寄付が認められている問題が「政策活動費」「組織活動費」の問題。
「政党から政治家個人に寄付された資金は使途を公開する義務がないという法の抜け穴を各党が活用し、巨額の資金が党幹事長らに流れ込み、使途が不明のままとなっている」という問題。
政治資金収支報告書の提出が義務付けられ、内容が公開されることで、議員の資金管理団体や政治団体の収支に対する監視が強化されてきたが、この現行制度に大きな抜け穴が存在している。
これが「政策活動費」「組織活動費」問題。
2020年の政治資金収支報告書での「政策活動費」に該当するものは、
自民党9億8,330万円、
日本維新の会4,497万円、立憲民主党3,000万円、社会民主党1,480万円、れいわ新選組240万円。
現在の国民民主党に支出はなかったが、2020年9月に解党する前の旧国民民主党では2億7,000万円が支出されている。
この巨大な資金が政党から政治家に渡り、何にどのように使われたかが一切公開されていない。
政治資金規正法を改正して政党から政治家個人への寄付を禁止することが必要不可欠だが、今回の法改正は、文通費についてすら適正な改正を行えない日本政治の現状を浮き彫りにした。
本年7月10日の参院選で「政治とカネ」問題を最重要争点に位置付ける必要がある。
「政治家は誰からの寄付も受けてはならない」と定める政治資金規正法第21条の2に、第2項として
「政党がする寄付には適用しない」
というただし書き条項が付け加えられている。
この条文が巨大な抜け穴になってきた。
2019年の政治資金収支報告書によると、
二階俊博幹事長が「政策活動費」の名目で自民党から10億3,710万円の寄付を受けている。
国民民主党の玉木雄一郎代表は「政策活動費」の名目で4億8,000万円、平野博文幹事長は3億3,000万円の寄付を受けている。
日本維新の会の馬場伸幸幹事長ら4人は「組織活動費」の名目で党支部の位置付けの国会議員団から5,865万8,000円の寄付を受けている。
この巨額の「政治資金」の使途が一切公開されていない。
これは、政治資金の透明性を図る「政治資金規正法」の目的が崩壊していることを意味する。
税務上の観点からも「政党活動費」「組織活動費」の使途公開、領収書添付が必要不可欠である。
億円単位のお金が政党から議員に流れ、何に使われているかわからない。
政治家が億円単位のお金を湯水のように飲み食いなど、あるいは不正な使途に用いている疑いが強い。
※続きは4月15日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「政治とカネ浄化拒む候補者に落選運動」で。
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