日本ライオンズ・定時社員総会で出された別府氏の理事追加決議に異議の声(3)
今年1月から5月にかけて、ライオンズ国際協会「337-A地区」(福岡県と壱岐・対馬)における元ガバナー・二場安之氏をめぐる組織運営上の問題を「二場元ガバナーの権勢の栄枯盛衰物語」として45回にわたり連載した。詳しくは下記リンクの連載記事をご覧いただきたい。
予定にない決議は一般法人法に反し無効
8月3日に東京で開催された(一社)日本ライオンズの「2026-27年度第1回定時社員総会」において、招集通知に記載のない理事1名(別府壽信氏)を追加選任する決議が行われたのは既報の通りだが、ライオンズ元国際理事で現在、ライオンズクラブ国際財団(LCIF)理事を務める鶴嶋浩二氏がまとめた別府氏の理事追加に関する(一社)日本ライオンズ宛ての意見書は、日本ライオンズの社員総会の決議の問題点を指摘している。
別府壽信氏
当社は鶴嶋氏の7ページにわたる意見書を入手。総会での決議が「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」やライオンズクラブの憲法とされるロバート議事規則に基づかない決議であるとの鶴嶋氏の問題提起を紹介したい。
鶴嶋氏は、総会の議事録や日本ライオンズ顧問の弁護士が8月17日付で返信した内容を子細に検討したうえで意見書を作成・提出した。
なお意見書は「本書面は、別府氏個人の資質や熱意を問題とするものではまったくありません。熊本地震により甚大な被害を受けられた337複合地区の皆さまに心よりお見舞いを申し上げるとともに、発災直後から連日、支援物資搬送の先頭に立たれている別府氏の献身には深い敬意を抱いております」としたうえで「だからこそ、同氏の理事就任は、後日その効力を争われる余地のない適法な手続によって行われるべきである」と趣旨を述べている。
そのうえで(一社)日本ライオンズは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づいた組織運営を行うべきであると指摘している。
一般法人法49条は、「社員総会の決議」について定めているが、同条3項に「理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない」とある。
鶴嶋氏は、8月の社員総会で予定になかった議題を追加したのは、「社員総会の目的である事項」以外の事項について決議をすることができない旨を定める一般法人法49条3項に違反し、無効と解されると主張している。そのうえで、決議を有効とすることは妥当でなく差し控えるべきであると指摘している。
日本ライオンズ顧問の弁護士の意見(要約)
1 定款23条1項、一般法人法65条(役員の欠格事由)および内規2条に照らし、別府氏は理事の被選資格を有する(欠格事由以外の要件は「法律上規定されていないので、原則自由である」)。
2 執行部以外の正社員からの立候補について「これを禁止する旨の規定はどこにもない」から、立候補は基本的に自由とするのが民主主義的であり、ロバート議事規則の定める少数意見尊重の原則にも合致する。
3 従って、第3号議案の下で執行部指名以外の候補者の選出を求める行為を「議案以外決議」と断定することはできず、違法とはいえない。
(つづく)
【近藤将勝】









