【名門・筑女の異変】忍者村跡地2万坪を教育目的外で購入?
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学校法人 筑紫女学園が今年3月31日に取得していた福岡市西区徳永の約2万坪の土地が、教育目的以外で利用する「目的外不動産」である可能性が浮上した。同法人は、「(仮称)伊都の里Project(プロジェクト)」として、龍谷学事振興金庫から4億円を借り入れるために研修施設建設の事業計画を作成。しかし、監督官庁である文科省には、9月27日現在、同法人が取得した校地にかかる届出などが保有されていなかった。
問題の土地は、江戸時代の街並みを再現したテーマパーク「福岡歴史の町」の跡地。同施設のなかで、とくにさまざまな仕掛けが施された忍者屋敷で遊べる「忍者村」は、地元の子どもたちに人気であり、同施設の代名詞的存在であった(以後、同地を忍者村跡地とする)。閉鎖後に廃墟化し、心霊スポットと言われていたが、施設の建物は同法人が取得した後に解体され、現在は更地となっている。
研修施設など教育に利用する校地であれば、学校法人は不動産取得税・固定資産税が非課税になるといった優遇措置を受けることができる。前出の研修施設建設計画の概算費用に税は含まれていない。つまり、当初の計画から外れ、教育以外の目的で利用する「目的外不動産」として忍者村跡地を所有することになったと考えられる。
利用目的も定まらぬまま、まさに「遊休資産」として約2万坪の土地を所有していることになる。同法人事務局は、忍者村跡地の購入に関するものも含めて理事会の議事録の閲覧を求めた教職員(代理人)に対し、「議事録を利害関係のない第三者に見せる義務はない」として拒絶。教職員側は6日、偽計業務妨害の疑いで筑紫野署に告訴状を送った。
既報の通り、同法人では、忍者村跡地の購入も含めて学校運営をめぐる前理事長・笠信暁氏およびその支持派と教職員の対立が激化し、理事長不在という異常事態が続いている。学校運営における重要なテーマについて、しっかりとした議論を行えるよう、まずは一刻も早い正常化が望まれるところだ。
【山下 康太】
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