国土交通省は1月31日、一連の航空会社における飲酒事案を踏まえて、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を設けることを発表した。
飲酒の影響によって正常な運航ができない恐れがある状態について、目安となるアルコール濃度を、「血中アルコール濃度0.2g/l以上、呼気中アルコール濃度0.09㎎/l以上」と設定。乗務前8時間以内の飲酒は禁止と定めている。
乗務前後にはアルコール検知器を使用した検査を実施し、アルコールが検知された場合は乗務を禁止する。航空機乗組員および客室乗務員以外で適切と認められた者が検査に立ち会うなど、不正を防止するための体制も義務化する。アルコール検査で飲酒が認められた場合や、検査が適切に実施されなかった場合などは、航空局への報告を求める。
経営者を含む全関係職員に対しては、定期的にアルコールに関する教育を実施する。依存症が疑われる職員に対しては、早期発見・対応のため、安心して健康相談やカウンセリングを受けられるような体制を整備する。
国交省は航空運送事業者に対し、3月31日までに飲酒基準に基づく対応を実施するよう求めている。
【長谷川 大輔】
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