長時間勤務などで熊本県の運送会社に事業停止処分~九州運輸局
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九州運輸局は10月16日、熊本県玉名市の運送業者に対し、ドライバーを1日に最大で24時間働かせたり、必要な休憩時間が確保されていなかったりしたとして、30日間の事業停止処分を行った。
処分を受けたのは、玉名市天水町に本社を置く貨物運送会社「(株)宝島総合運輸」。九州運輸局によると、昨年12月に同社ドライバーが勤務中に死亡事故を起こしたことから、今年1月に3度の監査を実施。同監査により、ドライバーが1日最大24時間勤務していたり、本来必要な休憩時間が確保されなかったりと、国が定める勤務や運転時間の基準に違反していることが判明。当時監査対象となったドライバー23名のほとんどで確認されたという。
監査で確認された違反は合計20項目。処分は本社営業所の事業停止30日間と事業用自動車の使用停止100日車。監査当時、同社が保有する車両は42台だった。
【東城 洋平】
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