元弁護士・清田知孝被告裁判、第9回公判、論告求刑と最終弁論でついに結審
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元弁護士・清田知孝被告が、依頼人の預り金等を横領したとして3つの事件について併合審理が行われていた事件。今回の公判で論告求刑と最終弁論が行われ、ついに結審した。
27日午前、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・清田知孝被告(以下、清田)の横領事件に関する第9回公判が福岡地裁で行われた。
本来、昨年11月の第6回公判で結審を予定していたが、弁護側の弁護士解任や書証請求などによって結審は再三にわたって延期された。だが本公判にて、ついに結審した。
まず検察官が以下のように論告求刑を行った。
論告求刑要旨:執行猶予なしの懲役4年を求刑
被告人は弁護士という立場でありながら、依頼人から預かった金銭を自己の用に供する目的で、繰り返し自分の口座に振り込むなど行った。常習性があり、極めて悪質である。
とくに第2事件については、刑事弁護の依頼を受けた被害者の保釈保証金を横領したことによって被害者を3カ月にわたり不当な拘留状態に置いた。また、自身の横領が発覚することを恐れて、裁判官から保釈手続きをとるように促されても、手続きをとろうとしなかったことなど、弁護士の社会的信用を根本から揺るがす重大な罪を犯した。
その他の事件についても被害者は横領にあったことによって会社を休眠状態にせざるを得なくなるなど、取り返しのつかない被害を受けた。
被告人の刑事責任は極めて重大であり、執行猶予なしの懲役4年の実刑判決を求める。続いて弁護人が最終弁論を行った。
最終弁論要旨:執行猶予付きの判決を求める
被告人は当初から公訴事実を認め、終始取り調べに協力的である。また、公訴事実についての被害金は弁償済みで、民事訴訟分についても原資を確保し、今後の弁済が十分見込める。
福岡県弁護士会から除名処分を受け、実名で報道もなされており、社会的制裁を十分に受けている。
ギャンブル依存症について更生プログラムを受けている。
被告人は今後弁護士業を再開することは考えておらず、再犯の可能性はないため、人生の再スタートを切らせることが最も適当である。
今回に限って、執行猶予付きの判決を求める。判決予定
本公判をもってすべての審理は終了した。
判決は、4月21日(月)午後1時30分、912号法廷で言い渡される。
【寺村朋輝】
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