元弁護士・清田被告、懲役2年6カ月の実刑判決 保釈金横領を悪質と指摘

 21日午後、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士・清田知孝被告の横領事件の判決が福岡地裁で言い渡された。福岡地裁は被告人に対して懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。

 事件は清田被告が弁護士であった当時、依頼人の預り金等を着服したとして業務上横領の罪に問われていたもの。3つの事件について併合審理が行われた。

 判決では、被告人の犯行について、常習性があり、弁護士としての社会的信用を悪用した卑劣な犯行と指摘した。3つの事件のなかでも、清田被告が刑事弁護人としての依頼を受けた拘置中の依頼人の保釈保証金を横領し、依頼人を約3カ月にわたって不当な拘留状態に置いたことについてとくに悪質と断罪。被害者が被告人の実刑を望む強い処罰感情をもっていることも当然とした。

 また、検察の求刑は懲役4年であったが、減刑理由として、2つ目の事件について示談が成立していることや、その他の事件についても被害額の弁済を進めていること、ならびに弁護士会を除名になるなど社会的制裁を受けていることなどを挙げた。しかし、それらをもってしても、3つ目の事件は悪質であり、実刑が相当であるとした。

【寺村朋輝】

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