介護報酬と扶養手当を不正受給、返納渋る県職員を懲戒免職へ
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福岡県職員が、母親が受給する生活保護を申告せず、約15年半、県から約142万円の扶養手当を受け取っていた問題。この職員が別に、母親の介護として不正に介護報酬を受けていた疑いが浮上した。県は近く、職員を懲戒免職とする方針。
問題の職員は、福岡県企業局で再任用された60代の男性職員。母親が受給する年130万円以上の生活保護を県に申告せず、被扶養者の所得が年130万円未満でしか受け取ることができない扶養手当を受け取っていた。県は、職員に返納を求めているが、「故意ではない」として過去5年分の約48万円のみを返納。残りは、地方自治法の時効(10年)をもち出し、返納していないという。
同職員には、これとは別に、介護報酬の不正受給の疑いが浮上。訪問介護員の資格を有する同職員は、福岡市の訪問介護事業所に登録しており、2014年2月から今年3月まで、自宅近くに住む母親の介護で月約16万円の報酬を得ていた。地方公務員法の兼業禁止に抵触するほか、介護事業所に報告のあった時間帯と県での勤務時間に重なる部分があり、不正の疑いがもたれている。
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