熊本県 産業廃棄物指導要綱見直しへ
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熊本県は産業廃棄物指導要綱の位置づけを明確化し、施設設置に係る事前協議の手続きの効率性を高めることを目的に、同指導要綱などの見直しを進めている。現在見直しが進められている内容は、廃掃法などの法令によらない行政指導事項と事前協議などの手続きについて。指導要綱から外される具体的な項目としては、下に掲げる。同見直し案について、県は3月に業者向けの説明会を開催。現在、要綱作成中で今年9月から施行される予定となっている。県によると、同指導要綱の大幅な見直しは九州では前例がないという。
■指導要綱からの廃止項目の一部
〇指導要綱第7条(廃棄物管理計画)
〇指導要綱第9条に基づく「処理施設の維持管理に関する基準」第5の1の(5)再生利用に係る報告
⇒報告が必要な再生利用物については、許可の条件として、利用報告を求めることとする。
〇指導要綱第9条に基づく「処理施設の維持管理に関する基準」第5の2の(2)の2 エ 移動式破砕施設の使用届出書
⇒これまでの取り組みにより、移動式破砕施設による不適正処分事例は見られない状況のため
〇指導要綱第13条(事故時などの措置)
〇指導要綱第17条の2~17条の3(県内産業廃棄物の県外搬出)
〇指導要綱第26条(施設の廃止)
〇指導要綱第27条(施設処理実績の報告)
⇒必要に応じて徴取することとする
〇指導要綱第28条(表彰制度)
〇指導要綱第29条(勧告)▼関連リンク
熊本県産業廃棄物指導要綱等の見直し方針及び説明会の開催【東城 洋平】
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