2024年12月24日( 火 )

【読者投稿】弁護士の懲戒請求 綱紀委員会に疑問(後)

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 11日にコロナ禍でマスク着用の是非を問う弁護士への懲戒請求事案について読者から投稿された記事「【読者投稿】コロナ禍でマスク着用の是非を問う 弁護士への懲戒請求事案(前)」を掲載した。
 この件について、新たな投稿があったので以下に紹介する。

読者からの意見(つづき)

 綱紀委員会とは異なり、公判手続きは原則として「公開の法廷」で行なわれるため、国民は誰でも傍聴する事ができ、公正公平であると感じられる。

 罷免に関する弾劾裁判所は、訴追委員会の20名の中から選ばれた衆議院議員7名と参議院議員7名合わせて14名の裁判員で構成される。裁判は衆参それぞれ5名以上の裁判員が出席しなければ開廷できない。

 審理が終わったあと、裁判員の下で評議され、審理に関与した裁判員の3分の2以上が罷免に賛成した場合、罷免の判決を宣告するという仕組みになっている。

 この度の懲戒請求に対し、弁護士だけで組織する綱紀委員会のメンバーが対象弁護士に対し「懲戒しない」と決定したのは、バランスが悪いし、疑問を感じる。

 原告側の懲戒請求者は、今回の決定に納得できていないはずである。弁護士だけで構成する同委員会が弁護士の懲戒請求を調査し、各法律をもって判断し、議決した「懲戒をしない」という決定にも疑問を感じる。また、対象弁護士がマスク着用の案内に対して、「何故、法的義務のない事を強要されなければならないのか」という感情を抑えられず、激情した行為は、弁護士である前に社会人として、とるべき言動ではないと断言できる。

 主催者側が対象弁護士に書面で伝えた文書に「こちらが求めているのは謝罪であり、懲戒処分が目的ではない」と記したのは正しい。当日、対象弁護士から怒声を浴びせられた2人の職員に対し、何らかの謝罪をしてほしいと伝えたところ「絶対に謝らない」という回答だけが戻ってきたと聞いた。

 綱紀委員会で議決された「全くおとがめなし」という決定に対し、対象弁護士は「当然だ、私には全く非が無い」と頑なに信じているのかもしれない。
しかし、真面目に職務に従事している女性職員2人に対し、「申し訳ない」という気持ちをまったく持ち合わせていないことに疑問を感じる。

(了)

(前)

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