弁護士名:内山成樹
登録番号:17126
所属弁護士会:東京
懲戒種別:業務停止1年
処分理由の要旨:裁判所の強制執行を妨害
処分が効力を生じた年月日:2017年7月10日
【処分変更】
処分種別:業務停止9月
変更理由:上記における詐害信託取消訴訟事件において、一部和解が成立。同弁護士は支払義務を負担し、同訴訟の一審判決を直ちに任意に履行し、原告(懲戒請求者)の利益を保全。これを受けて懲戒請求者から、同弁護士の懲戒を望まない旨の上申書が日弁連懲戒委員会宛てに提出されたため。
処分が効力を生じた年月日:2018年1月19日
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