2024年12月20日( 金 )

【弁護士】照屋俊幸 沖縄:戒告

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弁護士名:照屋俊幸

登録番号:23166

所属弁護士会:沖縄

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨:事務職員等に法定労働時間を超えて残業させ、定額超過分の残業代を支払わなかった。また、従業員に対する嫌がらせ行為を執拗に行った。

処分が効力を生じた年月日:2017年8月23日

 

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