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弁護士名:田畠光一
登録番号:33297
所属弁護士会:福岡
懲戒種別:業務停止1年6月
処分理由の要旨:破産申立事件において、依頼者から預かった預り金と報酬を区別せず管理し、事務所経費や個人的に使用するなどした。また受任後、破産申立まで1年から2年を要するなど、手続きを遅滞させた。
処分が効力を生じた年月日:2017年8月31日
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