2024年11月17日( 日 )

【弁護士】田畠光一 福岡:業務停止1年6月

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弁護士名:田畠光一

登録番号:33297

所属弁護士会:福岡

懲戒種別:業務停止1年6月

処分理由の要旨:破産申立事件において、依頼者から預かった預り金と報酬を区別せず管理し、事務所経費や個人的に使用するなどした。また受任後、破産申立まで1年から2年を要するなど、手続きを遅滞させた。

処分が効力を生じた年月日:2017年8月31日

 

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