2024年11月17日( 日 )

【弁護士】石丸幸人 東京:業務停止3月

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弁護士名:石丸幸人

登録番号:30934

所属弁護士会:東京

懲戒種別:業務停止3月

処分理由の要旨:95%の出資持分を保有し、業務執行の権限を有する(弁)アディーレ法律事務所のウェブサイトで、有利誤認表示を行わせた。

処分が効力を生じた年月日:2017年10月11日

 

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